相続コラム
特に遺言を作る必要がある場合は?
特に遺言を作る必要がある場合は? 遺言には様々な意味があります。大きく分けて、遺言には二つの意味があると言われています。一つは、遺言により、相続人の間で起きる、遺産を巡る争いを予防することができるということです。 もう一つは、民法で法定相続分が定められていますが、ある相続人が家業を多く手伝った場合などに、遺言によって法定相続分を修正して、それぞれの相続人ごと割合を決めて財産を分与できるということです。 それでは、どのような場合に特に遺言が必要となるのでしょうか? 1 夫婦間に子供や、父母・祖父母がいない場合 子供や、父母・祖父母がいない場合、相続人は配偶者と、兄弟姉妹ということになります。遺言がなければ、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1相続することになります。しかし、兄弟姉妹には、遺留分がありません。したがって、遺言によって、配偶者に全ての遺産を相続させることが可能です。兄弟姉妹に相続をさせずに、配偶者のみに相続をさせる場合であっても、兄弟姉妹は遺留分減殺請求をすることができません。(遺留分減殺請求については、こちら)配偶者に全て相続させる旨の遺言を作成していれば、配偶者が確実に全財産を相続することになります。 >もっと読む
相続の流れ
一般的な相続の流れ 相続が開始するのは、被相続人が亡くなった時からです。通夜・葬儀が終わり、これでやっと一段落と思いたいところですが、相続が開始した場合、行わなければならない手続きがあります。手続きの中には、期限があるものもありますので、注意が必要です。 通夜、葬儀、香典返し、四十九日の法要など、慌ただしく過ごしているうちに、3ヶ月はあっという間に過ぎていくでしょう。まずは、いつまでに何をしなければいけないのか、相続のスケジュールを確認し、相続の手続きに向けた準備を進めていきましょう。 被相続人死亡 (通夜・葬儀) →死亡届の提出・・・7日以内 死亡者の住所地の市町村村役場に、死亡診断書または死亡検案書を提出します。 >もっと読む
相続のトラブルはどの家庭にも起こりうる?
相続のトラブルはどの家庭にも起こりうる? 多くの人は、遺産相続のトラブルは自分には全く関係がないと考えているでしょう。 「遺産相続のトラブルなんて、資産家だけの話でしょ。うちは一般家庭だから。」 「預貯金は300万円だけしかないし、相続税もかからないから関係ないよ。」 「分ける遺産なんてないから、遺言書なんて書く必要はないな。」 と考える方が多いのではないでしょうか。 >もっと読む
「法定相続人」の範囲と優先順位
「法定相続人」の範囲と優先順位 「法定相続人の範囲と相続順位」の図をご覧ください。順位①〜⑨の順位となっています。 亡くなられた方(被相続人)の財産を相続できる人は、民法で決まっています。これを「法定相続人」といいます。 第1順位〜第3順位については、上の順位の人がいたら、下の順位の人には相続権がないことを意味します。 >もっと読む
遺産分割協議がまとまらない場合
遺産分割協議がまとまらない場合 子供・相続人がたくさんいる場合 子供・相続人がたくさんいる場合、少ない場合と比べて、どうしても遺産分割協議がまとまりにくくなります。相続人が多ければ多いほど、それぞれの主張があります。遺産分割協議は全員の合意が必要ですので、相続人が譲らず、自分の主張を強くすることで、なかなかまとまらなくなるのです。 例えば、よく揉めるケースとして、ある子供が親の面倒をずっと見ていて、親が亡くなった場合があります。親の面倒をずっと見ていた子供としては、自分が一番報われるべきだと思うことが通常ですので、自分の相続分を多く主張することがあります。また、親の介護などで、親のお金だけでなく、自分のお金も親の介護に充てている場合もあります。このような場合、親のために使ったお金も、相続で多くもらえると思うのも当然かもしれません。 一方で、親の面倒を見ていなかった兄弟が、法律に基づく法定相続分に基づいて、相続分を主張してくることがあります。すなわち、兄弟同士の相続分は同じですので、面倒を見た兄弟と同じ分だけ自分も遺産を相続できるはずだと主張するのです。 >もっと読む
遺産が少ないから相続は関係ない??
遺産が少ないから相続は関係ない? 遺産が少なくとも相続手続きを。 遺産が少なく、相続税もかからない場合、相続手続きをしなくても大丈夫と思うかもしれません。 しかし、遺産が少なくても、金銭が関係してくるので、その分け方を巡って争うこともすくなくありません。 自分は親の世話をしたから、多くもらって当然だとおもっていたけれども、他の相続人からすれば、そのようなことは納得いかないということも多々あります。自分は何も支援してもらえなかったのに、兄弟だけ支援してもらっているにも関わらず、遺産の分け方は平等にわけるなんて、納得いかないということもあります。 >もっと読む