相続できる割合は?
相続の順位によって、相続できる財産の割合は異なります。
まず、相続人となる者を確認したら、各相続人の相続分を特定していきます。
被相続人が遺言等により、相続分を指定した場合には、その指定した相続分が優先されますが、そうでない場合には、民法により定められた「法定相続分」が適用されます。
第1順位の相続人
法定相続分は、配偶者が2分の1、子と子の代襲相続人が2分の1です。子が複数いる場合は均分となります。養子は、嫡出子として扱われますので、養子の相続分は実子と同じです。
第2順位の相続人
第1順位の相続人がいない場合は、第2順位の相続人である直系尊属(父母・祖父母)と配偶者が相続人となります。
法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。直系尊属が複数いる場合は、各相続分は均分となります。
第3順位の相続人
第1順位及び第2順位の相続人がいない場合は、第3順位の相続人である兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数いる場合は、各相続分は均分です。だだし、父母のいずれか片方のみが同じである半血兄弟姉妹は、父母の双方が同じである全血兄弟姉妹の相続分の2分の1になります。