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//特に遺言を作る必要がある場合は?

特に遺言を作る必要がある場合は?

遺言には様々な意味があります。大きく分けて、遺言には二つの意味があると言われています。一つは、遺言により、相続人の間で起きる、遺産を巡る争いを予防することができるということです。

もう一つは、民法で法定相続分が定められていますが、ある相続人が家業を多く手伝った場合などに、遺言によって法定相続分を修正して、それぞれの相続人ごと割合を決めて財産を分与できるということです。

それでは、どのような場合に特に遺言が必要となるのでしょうか?

1 夫婦間に子供や、父母・祖父母がいない場合

子供や、父母・祖父母がいない場合、相続人は配偶者と、兄弟姉妹ということになります。遺言がなければ、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1相続することになります。しかし、兄弟姉妹には、遺留分がありません。したがって、遺言によって、配偶者に全ての遺産を相続させることが可能です。兄弟姉妹に相続をさせずに、配偶者のみに相続をさせる場合であっても、兄弟姉妹は遺留分減殺請求をすることができません。(遺留分減殺請求については、こちら)配偶者に全て相続させる旨の遺言を作成していれば、配偶者が確実に全財産を相続することになります。

2 介護を頑張った相続人がいる場合

介護を長期間にわたり継続することは、非常に大変です。このような大変なことをしたにもかかわらず、他の相続人はその大変さを認めず、遺産分割において全く考慮しないと主張して揉める場合が多々あります。そこで、介護をしてくれたものとそうでないものとの間で差をつけて相続させるために、遺言によって、差をつけて相続させることができます。実際に介護をしても、それを相続人や裁判所に認めてもらうことは、かなり大変な作業です。介護をしている方から、そのような遺言を作ってはどうかと提案してみてもいいかもしれません。

3 法定相続人がいない場合

法定相続人がいない場合、遺産は民法によれば、国庫に帰属することとなり、生前お世話になった方に何も残らないことになります。生前お世話になったかたに遺産を残すには、遺言でその方が相続するとしておかねばなりません。

4 異なった配偶者(先妻・後妻)の子供がいる場合

先妻の子供も、後妻の子供もどちらも、相続人の子供です。したがって、どちら法定相続人となりますが、先妻の子供と後妻の子供では、交流がない場合もあり、その場合は他人同士のような関係です。このような関係の場合、その子供の間で相続の分割で揉めるケースもあります。そのようなことがないよう、遺言を作成しておくことが望ましいです。

5 子供の配偶者に遺産を残したい場合

子供の配偶者が、介護などに献身的になってくれ、生前お世話になることもあるかと思います。しかし、子供の配偶者は法定相続人なので、遺言をしない場合、相続することができません。したがって、子供の配偶者にしっかり遺産を残したい場合は、遺言で、遺産を残す旨の意思表示をしておく必要があります。

2018-07-29T22:30:53+00:00