東京の相続弁護士に無料相談

|遺言・遺産分割・遺留分・事業承継は牧野法律事務所へ。東京・埼玉・神奈川・千葉・栃木・群馬・茨城・長野など全国対応
/遺言

特に遺言を作る必要がある場合は?

特に遺言を作る必要がある場合は? 遺言には様々な意味があります。大きく分けて、遺言には二つの意味があると言われています。一つは、遺言により、相続人の間で起きる、遺産を巡る争いを予防することができるということです。 もう一つは、民法で法定相続分が定められていますが、ある相続人が家業を多く手伝った場合などに、遺言によって法定相続分を修正して、それぞれの相続人ごと割合を決めて財産を分与できるということです。 それでは、どのような場合に特に遺言が必要となるのでしょうか? 1 夫婦間に子供や、父母・祖父母がいない場合 子供や、父母・祖父母がいない場合、相続人は配偶者と、兄弟姉妹ということになります。遺言がなければ、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1相続することになります。しかし、兄弟姉妹には、遺留分がありません。したがって、遺言によって、配偶者に全ての遺産を相続させることが可能です。兄弟姉妹に相続をさせずに、配偶者のみに相続をさせる場合であっても、兄弟姉妹は遺留分減殺請求をすることができません。(遺留分減殺請求については、こちら)配偶者に全て相続させる旨の遺言を作成していれば、配偶者が確実に全財産を相続することになります。 2 介護を頑張った相続人がいる場合 介護を長期間にわたり継続することは、非常に大変です。このような大変なことをしたにもかかわらず、他の相続人はその大変さを認めず、遺産分割において全く考慮しないと主張して揉める場合が多々あります。そこで、介護をしてくれたものとそうでないものとの間で差をつけて相続させるために、遺言によって、差をつけて相続させることができます。実際に介護をしても、それを相続人や裁判所に認めてもらうことは、かなり大変な作業です。介護をしている方から、そのような遺言を作ってはどうかと提案してみてもいいかもしれません。 3 法定相続人がいない場合 >もっと読む

2018-07-29T22:30:53+00:00 7月 29th, 2018|遺言|

遺産が少ないから相続は関係ない??

遺産が少ないから相続は関係ない? 遺産が少なくとも相続手続きを。 遺産が少なく、相続税もかからない場合、相続手続きをしなくても大丈夫と思うかもしれません。 しかし、遺産が少なくても、金銭が関係してくるので、その分け方を巡って争うこともすくなくありません。 自分は親の世話をしたから、多くもらって当然だとおもっていたけれども、他の相続人からすれば、そのようなことは納得いかないということも多々あります。自分は何も支援してもらえなかったのに、兄弟だけ支援してもらっているにも関わらず、遺産の分け方は平等にわけるなんて、納得いかないということもあります。 「自分の家族は大丈夫」と思っていても、いざ、お金のこととなると、相続人間で意見がまとまらない場合が多いものです。特に、相続人の配偶者(例えば、相続人である子供の妻)が相続人の方に、「しっかりもらえるものはもらうべき」と話したりすることで、話し合いがなかなかまとまらないこともあります。 そのようなことを避けるためにも、事前に遺言を作ったり、相続する子供達に対して、自分の考えをしっかり伝えておくなどすることで、このような「争族」の争いを防ぐことができます。 >もっと読む

2018-07-10T21:57:27+00:00 7月 10th, 2018|相続トラブル, 遺言|