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裁判所で争っている、争いたい 2018-06-16T15:14:08+00:00

裁判所で争っている、争いたい

遺産分割を裁判所で争うとは?

遺産分割を裁判所で争う

遺産分割協議で話がまとまらない場合、遺産分割を前にすすめるために、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。遺産分割調停では、裁判官、調停委員と一緒に、相続で争っている相手と協議をすることになります。

遺産分割調停では、相続人は誰なのか、遺産となる財産の範囲はどこまでなのか、遺産の金銭評価はどうなるのか、どうやって分けるのか、など様々なことを協議することになります。そのために、裁判所に対して、説得的な資料を提出する必要があり、裁判所に主張を書いた書面や、証拠などを提出していくことになります。

また、遺産分割調停で話がまとまらない場合、「遺産分割審判」をすることになります。遺産分割審判は、裁判のような手続きで、それぞれの相続人の主張を聞いた上で、裁判官が結論を「審判」として下すことになります。

遺産分割調停について

遺産分割調停

遺産分割調停は、家庭裁判所で行われます。相続人が、裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることで、遺産分割調停が始まります。

遺産分割調停では、調停委員という裁判所に選任された委員と、争っている相続人が協議することになります。この遺産分割調停で、自分の主張を文章や証拠として提出することで、調停委員や争っている相手を説得していくことになります。そのためには、どういう書類や証拠を、どういうタイミングで出していくかという戦略が非常に重要になります。弁護士に依頼していただくことで、このような調停の経験豊富な弁護士が、あなたと一緒に戦略を考え、ベストな結果になるようにサポートすることができます。弁護士にご依頼いただく場合、基本的には弁護士のみが調停に出席し、必要に応じてご依頼者様が弁護士と一緒に調停に出席することになります。

また、遺産分割調停では、「特別受益」や「寄与分」など、単純な遺産の分割の話以外に、他の複雑な問題も議論することが多いです。このような議論は、非常に法律的にも事実関係も複雑になることが多く、弁護士は「特別受益」や「寄与分」について、どう対応していけば良いかアドバイスいたします。

弁護士による事実関係の調査

弁護士による調査

遺産分割調停では、それぞれがどのような遺産があるのか主張することになります。しかし、争っている相手が遺産を隠していて、正直に話をしない場合があります。このような場合、亡くなられた方(被相続人)がどのような遺産をもっていたのか調べる必要がでてきます。このような場合、亡くなられた方の預金や、株式などの有価証券を調査する必要があります。また、これとは別に、争っている方が遺産を使い込んでしまって遺産がなくなったという場合もあります。このような使い込みを調査して、相手に主張することも有効です。弁護士ですと、弁護士会をとおした調査を始め、様々な調査を行うことができます。

遺産分割審判

遺産分割審判

遺産分割調停で話がまとまらなかったばあい、遺産分割審判を行うことになります。遺産分割審判は、裁判ですので、それぞれの言い分を裁判官が聞いて、それに対して判断を下すというものです。

遺産分割審判において、それぞれの相続人が説得的に裁判官に主張をして、説得的な証拠を提出する必要があります。また、「寄与分」や「特別受益」など、法律的にも事実関係も難しいものを主張しなければなりません。初めて遺産分割審判をする場合、どのような書類や証拠を出せばいいのか、わからない場合も多いと思います。裁判手続きについて豊富な経験のある当事務所では、主張のためにどのような書類や証拠が必要か、戦略的に考え、裁判に必要な書類を作成し、ご依頼者様の取り分が多くなるように最善を尽くします。

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