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遺留分減殺請求 2018-06-16T22:58:34+00:00

遺留分減殺請求に関してお困りの方

遺留分減殺請求について

遺留分とは

法律によって、相続人には「遺留分」という権利が認められています。遺留分とは、被相続人(亡くなられた方)の遺産の一部を相続することができる権利です。

亡くなられた方の子・配偶者などの法定相続人なのに、相続において何も遺産がもらえなかった、もしくは、もらえた遺産が少なすぎる様な場合は、遺留分が侵害されていないか検討する必要があります。また、被相続人が死亡したときに被相続人には遺産が無い場合でも、他の相続人に生前贈与していた場合は、この贈与していた財産も遺産とみなして遺留分を算定する場合もあります。このような場合についての検討も必要です。

遺留分減殺請求権

相続した財産が遺留分に満たない場合には、もらいすぎた相続人に対して自分の持分を請求することができます。これを遺留分減殺請求権といいます。遺留分を侵害している場合には、死亡時から時間もたち、すでに相続財産の名義も代わってしまっていることから、相続人の間で強く争われることも多いです。

遺留分減殺請求権は、被相続人が亡くなったことを知った時から1年以内に請求しなければならず、時間的余裕があまりないことから、早めに相続に詳しい弁護士にご相談することをおすすめします。

当事務所にご依頼される場合は、適切な遺留分減殺請求権の行使の交渉・訴訟ができるようサポートしていきます。

・ 生前に被相続人が他の相続人に土地・建物を贈与してしまって、相続する遺産が無い場合
・ 特定の相続人だけが遺産を相続してしまって、残りの相続人が十分な遺産の相続ができない場合

弁護士に依頼するメリット

遺留分減殺請求の専門性

遺留分減殺においては、まず遺留分を侵害している金額を確定する必要があります。

遺留分侵害額を計算するにあたっては考慮すべきことが多くあり、一般の方では正確な計算は困難であることが多いです。そこで、専門家である弁護士に依頼することで、正確に遺留分侵害額を特定することが可能です。弁護士が検討することで、請求することができないと思っていた遺留分減殺請求ができる可能性があります。

財産調査における交渉

遺留分侵害額の特定にあたっては、被相続人の財産を調査する必要がありますが、相手は情報を握っているけれども、こちらには全く情報がないということも少なくありません。

そこで、財産を開示するよう 、内容証明郵便等を利用して弁護士が交渉をすることが可能です。

ご依頼者様にとって適切な遺留分減殺請求権の実行

遺留分減殺請求の交渉や訴訟をするにあたって、ご依頼者様のご意向を最大限重視し、ご依頼者様が納得できるような遺留分減殺請求権の行使を目指します。

弁護士に依頼することで、単なる主張ではなく、法律に裏づけされた主張をもとに交渉・主張していくことができます。

サービス内容

相続人の確定

まず、相続人を確定します。親族と長期間連絡をとっていない場合など、全員の相続人を把握していない可能性もあるので、相続人に漏れが無いように調査します。

遺留分侵害額の確定

相続人を確定した後は、財産調査を行って遺留分侵害額を確定いたします。

また、被相続人の財産について、こちらに十分な財産に関する情報がない場合には、相手の相続人に対して情報開示の交渉を行っていきます。

遺留分減殺請求の交渉

相手の相続人の方々に対して、内容証明郵便等を利用した、遺留分減殺請求の交渉を行います。ご依頼者様にとって、適切な遺留分減殺請求となるよう活動いたします。

遺留分減殺請求訴訟

遺留分減殺請求の交渉で話がまとまらなかった場合、裁判所に遺留分減殺請求の訴訟を申立ます。裁判所をとおして、ご依頼者様の納得いくような遺留分減殺請求ができるよう活動します。

また、調停や訴訟は平日の日中に行われますが、弁護士が裁判所に出頭いたしますので原則としてご依頼者様が裁判所に行く必要はありません。