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相続で何ももらえなかったり、相続分が少なすぎる 2018-06-16T22:35:09+00:00

相続で何ももらえなかったり、相続分が少なすぎる

相続で何ももらえない・少ししかもらえない

遺言に、一定の相続人に「全て相続させる」という遺言がある場合、一切相続できない場合があります。また、自分の知らないところで相続の手続きが全て終わっていて、ずっと後になって、自分が何ももらえなかったことに気づく場合があります。このような場合、遺言に「全て相続させる」と書かれているので、自分は何ももらえないと、あきらめてしまいたくなるかもしれません。

また、遺言で、自分も相続したけれど、明らかに相続した財産が少ない場合もあります。このような場合も、遺言にそう書かれていることから、諦めてしまうことも多いです。

しかし、民法では「遺留分」という権利が認めらています。「遺留分」を理由に、全部を相続した方や、多くを相続した方に対して、遺産を取り戻したり、金銭を請求したりできる場合があります。

遺留分とは

遺留分とは、民法に認められた権利で、法定相続人のうち、配偶者、子供(孫)、両親に認められた権利です。民法では、一定の相続分の割合について遺留分という権利が認められています。「遺留分」を請求する権利を「遺留分減殺請求権」といいます。遺留分減殺請求権を内容証明郵便などで行使することによって、遺留分の割合の財産を確保すること(取り戻すこと)ができます。

自分に遺留分があるか、どれくらいの遺留分があるか、弁護士にご相談することでご確認していただくことができます。当事務所は遺留分関係の相談も多数扱っていますので、お気軽にご相談ください。

遺留分減殺請求権は1年の時効

遺留分減殺請求権は、亡くなられた方の財産について相続があったことを知った時から1年以内に行使しなければいけません。相続後、様々な手続きがあることから、なかなか遺留分減殺請求の時間がなく、時間的に厳しい場合も多いです。遺留分減殺請求は、お早めに弁護士にご相談することをおすすめします。

また、亡くなられてから時間がたった後に、遺言で、自分には何ももらえたかったことを知るという場合も多いです。特にこのような場合は、遺留分減殺請求をしてもなかなか応じてもらえないことも多々あります。このような場合は交渉が困難になることも予想されますし、時間的に厳しいこともあるので、お早めに弁護士にご相談ください。

弁護士による遺産調査

遺留分減殺請求をするにあたって、亡くなられた方にどれだけ遺産があったかを確認する必要があります。この時、遺言で多くの財産を相続した相続人に、亡くなられた方がどれだけ遺産をもっていたか正直回答してもらうことが難しい場合があります。このような場合、亡くなられた方の預金口座、株式などの財産を調査する必要があります。また、亡くなられた方の財産の使い込みがあったかも調査する必要があります。弁護士ですと、弁護士会をとおした様々な調査を行うことができますので、このような遺留分減殺請求の前提調査は弁護士にお任せください。

遺留分減殺請求の交渉

遺留分減殺請求は、法律的に高度なものが多く、一般の方にとってはなかなか請求しづらいものです。弁護士に依頼することで、法的に有効な遺留分減殺請求をすることができます。

また、遺留分減殺請求をするだけでなく、その後の交渉も行うことも可能です。当事務所では、ご相談者様の遺留分を実現し、ご相談者様にとってベストな結果になるように、サポートします。

遺留分減殺請求訴訟

遺産分割審判

遺留分減殺請求の交渉をおこなっても、交渉がまとまらない場合があります。このような場合、裁判所の判決をもらうことで、強制的に遺留分を請求することが可能です。これは、「遺留分減殺請求訴訟」といって、裁判所で裁判をするとういう手続きになります。遺留分減殺制空訴訟では、裁判所提出用の法律文書や証拠を提出する必要があり、法律の専門家である弁護士に依頼することで有利に調停を進めることが可能です。また、訴訟にあたっては、どのような主張をするか、どのような証拠をだすか、主張のタイミングをどうするかなど、訴訟戦略によってその勝敗が決まってきます。当事務所は遺留分減殺訴訟の経験が多数あるので、お気軽にごそうだんください。

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求については、こちらのページの説明もご覧ください。

→遺留分減殺請求