遺産分割について
遺産分割協議について
遺産分割協議とは、被相続人(亡くなられた人)が遺言を残していない場合に、相続人(相続をする人)が残された遺産を分割する手続をいいます。
被相続人の方が亡くなって、遺言書で誰が相続するのか決まっていない場合は、相続人の間で話し合って遺産をどうするのか決めることになります。その際に、遺産分割の話がうまくまとまらず、相続人の間で争いになることがあります。当事務所にご依頼される場合は、ご依頼者にとってよりベストな遺産分割ができるよう、他の相続人との交渉も含め、サポートしていきます。
・ 遺言がない場合
・ 遺産の相続について話の折り合いがつかない場合
・ 遺産分割調停期日の呼び出しがあったが、どう対応していいか分からない場合
遺言書で誰が何を相続するか決まっている場合で、自分が相続できなくなったり、相続できても非常に少なかったりした場合、「遺留分」として、他の相続人から取り戻せる場合もあります。こちらもご覧ください。
遺留分減殺請求について
遺産分割調停について
遺産分割協議がまとまらなかった場合、遺産分割の調停を裁判所に対して申し立てることになります。
ご依頼者にとってベストな結果になるよう、弁護士がこちらに有利になる証拠などを検討したうえで裁判所に提出し、裁判官に働きかけていくことになります。調停で有効な資料は何か、どのように調停で話を進めていけばいいのかについては、相続に詳しい弁護士が是非弁護士がご提案します。
弁護士に依頼するメリット
スムーズな相続手続
人生において相続を経験することは、そう多いことではなく、どのような段取りで手続きを進めていけばいいのか、分からないことも多いと思います。
そこで、専門家である弁護士に依頼することで、相続の手続きを漏れなく円滑に進めていくことができます。
手続きの正確性
手続きにあたって、法律にのっとらないまま進めてしまうと、遺産分割協議が無効となってしまうこともあります。また、適法な手続きを行わずに遺産分割協議を行なってしまうと、後々、遺産分割協議が無効かどうかで争われることもあります。
そこで、法律にのっとった正確な手続きを行うことで、確実に有効な遺産分割協議を行います。
ご依頼者様の納得のいく内容の遺産分割
遺産分割の交渉や調停をするにあたって、ご依頼者様のご意向を最大限重視し、ご依頼者様が納得できるような遺産分割を目指します。
弁護士に依頼することで、単なる主張ではなく法律に裏づけされた主張をもとに交渉・主張していくことができます。
サービス内容
相続人の確定
まず、相続人を確定します。親族と長期間連絡をとっていない場合などは全員の相続人を把握していない可能性もあるので、相続人に漏れが無いように調査します。
遺産分割の交渉
相続人の方々に対して、具体的な遺産分割についての交渉を行います。ご依頼者様にとってベストな遺産分割の内容になるように弁護士が働きかけていきます。
遺産分割調停・審判
遺産分割の交渉で話がまとまらなかった場合、裁判所に遺産分割調停を申立てます。裁判所をはさんで、ご依頼者様の納得のいくような遺産分割ができるよう、裁判所に対して働きかけていきます。
また、調停は平日の日中に行われますが、弁護士が裁判所に行きますので、ご依頼者様は必ずしも裁判所に行く必要はありません。