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相続の流れ

一般的な相続の流れ 相続が開始するのは、被相続人が亡くなった時からです。通夜・葬儀が終わり、これでやっと一段落と思いたいところですが、相続が開始した場合、行わなければならない手続きがあります。手続きの中には、期限があるものもありますので、注意が必要です。 通夜、葬儀、香典返し、四十九日の法要など、慌ただしく過ごしているうちに、3ヶ月はあっという間に過ぎていくでしょう。まずは、いつまでに何をしなければいけないのか、相続のスケジュールを確認し、相続の手続きに向けた準備を進めていきましょう。 被相続人死亡 (通夜・葬儀) →死亡届の提出・・・7日以内 死亡者の住所地の市町村村役場に、死亡診断書または死亡検案書を提出します。 →葬儀費用の領収書類を保管 葬式費用は、遺産分割協議に必要になる場合があります。相続税の申告でも必要になります。 →遺言書の有無の確認 >もっと読む

2018-07-28T21:46:25+00:00 7月 28th, 2018|相続の基本|

相続できる割合は?

相続できる割合は? 相続の順位によって、相続できる財産の割合は異なります。 まず、相続人となる者を確認したら、各相続人の相続分を特定していきます。 被相続人が遺言等により、相続分を指定した場合には、その指定した相続分が優先されますが、そうでない場合には、民法により定められた「法定相続分」が適用されます。 >もっと読む

2018-07-27T23:01:20+00:00 7月 19th, 2018|相続の基本|

「法定相続人」の範囲と優先順位

「法定相続人」の範囲と優先順位 「法定相続人の範囲と相続順位」の図をご覧ください。順位①〜⑨の順位となっています。 亡くなられた方(被相続人)の財産を相続できる人は、民法で決まっています。これを「法定相続人」といいます。 第1順位〜第3順位については、上の順位の人がいたら、下の順位の人には相続権がないことを意味します。 なお、第1順位の子の配偶者、つまり嫁、婿は法律上、血がつながっていませんので、相続権はありません。また、第2順位、第3順位の父母、兄弟姉妹は、血のつながっている実の父母、兄弟姉妹を指します。配偶者方の義父、義母、義兄弟には一切、相続権はありません。 配偶者 亡くなられた方の配偶者(妻、夫)は常に法定相続人になります。 >もっと読む

2018-07-27T23:03:25+00:00 7月 17th, 2018|相続の基本|