「法定相続人」の範囲と優先順位
「法定相続人の範囲と相続順位」の図をご覧ください。順位①〜⑨の順位となっています。
亡くなられた方(被相続人)の財産を相続できる人は、民法で決まっています。これを「法定相続人」といいます。
第1順位〜第3順位については、上の順位の人がいたら、下の順位の人には相続権がないことを意味します。
なお、第1順位の子の配偶者、つまり嫁、婿は法律上、血がつながっていませんので、相続権はありません。また、第2順位、第3順位の父母、兄弟姉妹は、血のつながっている実の父母、兄弟姉妹を指します。配偶者方の義父、義母、義兄弟には一切、相続権はありません。
配偶者
亡くなられた方の配偶者(妻、夫)は常に法定相続人になります。
なお、内縁の夫や妻は法律上、法定相続人には含まれません。
なお、配偶者には、代襲相続の規定は適用されませんので、養子縁組をしていない配偶者の連れ子は、仮にその配偶者が亡くなっていても相続人にはなれません。
第1順位
子は、第1順位の相続人となります。養子は法定血族といい、法律上、血がつながっていることになりますので、実子と同様の扱いとなります。
すでに子が死亡している場合には、孫が相続人(代襲相続)となります。孫が死亡している場合は、ひ孫が相続人(再代襲相続)となり、何代でも代襲できます。
第2順位
直系尊属のうち、親等の近いものが第2順位の相続人とされています。第1順位の相続人が誰もいない場合は、父母が相続人となり、続いて祖父母が相続人となり、何代でもさかのぼれます。
第3順位
直系尊属が誰もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がいない場合は、甥姪が代襲相続人となります。兄弟姉妹については、再代襲相続は認められていませんので、甥姪の子は相続人にはなれません。
養子縁組の場合
養子縁組を結んだからといって、養子と、実親との親子関係は無くなりません。養子に出たからといって、実親の相続人になれないということはありません。養子は実親と養親の両方の法定相続人となれます。
養子の子について
養子については、実子と全く同じ考え方ではありません。
養子の子の出生の時期が、養子縁組の前か後かということだけで、代襲相続人としての扱いが変わってきます。民法では「養子は養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する」と定めています。これにより、養子縁組の日より前に生まれていた養子の子は、養親から見ると直系卑属には当たりません。一方、養子縁組の日より後に生まれていた養子の子は、養親から見ると直系卑属に当たります。代襲相続ができるのは、養子縁組の日より後に生まれた、直系卑属である者に限られるのです。