遺産分割協議がまとまらない場合
子供・相続人がたくさんいる場合
子供・相続人がたくさんいる場合、少ない場合と比べて、どうしても遺産分割協議がまとまりにくくなります。相続人が多ければ多いほど、それぞれの主張があります。遺産分割協議は全員の合意が必要ですので、相続人が譲らず、自分の主張を強くすることで、なかなかまとまらなくなるのです。
例えば、よく揉めるケースとして、ある子供が親の面倒をずっと見ていて、親が亡くなった場合があります。親の面倒をずっと見ていた子供としては、自分が一番報われるべきだと思うことが通常ですので、自分の相続分を多く主張することがあります。また、親の介護などで、親のお金だけでなく、自分のお金も親の介護に充てている場合もあります。このような場合、親のために使ったお金も、相続で多くもらえると思うのも当然かもしれません。
一方で、親の面倒を見ていなかった兄弟が、法律に基づく法定相続分に基づいて、相続分を主張してくることがあります。すなわち、兄弟同士の相続分は同じですので、面倒を見た兄弟と同じ分だけ自分も遺産を相続できるはずだと主張するのです。
このような問題が起こった場合、しばしば、家庭裁判所で遺産分割調停として争われます。このような争いにまでなってしまった場合、兄弟仲を修復することができなくなるかもしれません。このようなことが起きないように、事前に、それぞれの相続人が報われ、納得できるような遺言をしっかりと作っておくことをおすすめします。
子供たちの仲が悪い・音信不通の場合
自分が亡くなった後、相続人である子供たちの間で遺産分割協議をすることになります。子供たちの仲が悪い場合、この遺産分割協議でスムーズな話し合いができないことが多々あります。すでに仲が悪いので、お互いに譲らず、自分の権利主張を強くすることがあるのです。
また、子供達が連絡を取っていない場合、音信不通で、そもそも協議ができないような場合があります。また、兄弟間で連絡をとっておらず、親が亡くなったことすら伝えていないような場合、後から、親が亡くなったことを知って、大きな兄弟喧嘩に発展する可能性もあります。このような場合、スムーズな遺産分割の話し合いは期待できません。
このようなことが起きないように、事前に子供たちに遺産について自分の意見を話しておりたり、話し合いなしで遺産を分割できるように、しっかりと遺言を作っておくなどしておくことで、このようなトラブルを避けることができます。相続のために事前に準備しておくことで、残された方は問題なく、喧嘩することなく、相続することができます。