一般的な相続の流れ
相続が開始するのは、被相続人が亡くなった時からです。通夜・葬儀が終わり、これでやっと一段落と思いたいところですが、相続が開始した場合、行わなければならない手続きがあります。手続きの中には、期限があるものもありますので、注意が必要です。
通夜、葬儀、香典返し、四十九日の法要など、慌ただしく過ごしているうちに、3ヶ月はあっという間に過ぎていくでしょう。まずは、いつまでに何をしなければいけないのか、相続のスケジュールを確認し、相続の手続きに向けた準備を進めていきましょう。
被相続人死亡 (通夜・葬儀)
→死亡届の提出・・・7日以内
死亡者の住所地の市町村村役場に、死亡診断書または死亡検案書を提出します。
→葬儀費用の領収書類を保管
葬式費用は、遺産分割協議に必要になる場合があります。
相続税の申告でも必要になります。
→遺言書の有無の確認
・有→自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、遺言書の検認
相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをし、相続人全員が裁判所に集まって検認手続きをしてから、遺言書の開封をします。公正証書遺言の場合には、検認の申立ては不要です。
・無→次の項目へ
→ 法定相続人の確認
被相続人の出生した時から死亡した時までの一連の戸籍謄本を本籍地から取り寄せて確認
→被相続人の財産と借金等の確認
これにより、単純承認・相続放棄・限定承認するかを決める。
→相続放棄、限定承認の申述を家庭裁判所へ・・・3ヶ月以内
※詳しくはこちら
→被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)・・・4ヶ月以内
被相続人の死亡した日までの所得を申告します。
→財産と債務の評価・鑑定
→不動産の相続登記と預金の名義変更手続き
→遺産分割協議書の作成(遺言がある場合は不要)
→相続税申告書の作成
→相続税の申告・納税・・・10ヶ月以内
相続財産が基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要です。
→遺留分減殺請求・・・1年以内
相続人は、以下の3つの中から、相続の仕方を選択することができます。
1 単純承認:相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や、借金等の義務をすべて受け継ぐ
→プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ
2 相続放棄:相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない
→プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない
3 限定承認:相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ
→プラスの財産分だけマイナスの財産を引き継ぐ
※ 法定相続人全員の合意がなければならない。
まず、1単純承認は、被相続人のプラスの財産も借金等のマイナス財産もそのまま引き継ぐ方法です。限定承認や相続放棄をしない場合には、単純承認をしたとみなされます。2相続放棄、3限定承認については、手続きが必要です。民法により、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならない」と定められています。
3か月の期間内に相続財産の状況を把握しきれない場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを行うことができます。これが認められれば、熟慮期間が延長されます。