東京の相続弁護士に無料相談

|遺言・遺産分割・遺留分・事業承継は牧野法律事務所へ。東京・埼玉・神奈川・千葉・栃木・群馬・茨城・長野など全国対応
Loading...
遺言 2018-06-16T22:53:16+00:00

遺言とは

遺言を作成しておくことで、ご自身が亡くなられたとき、誰にどの遺産を渡すかを決めることができます。ご自身が亡くなられた後、遺産についてどうするか決めておくことで、ご自身のご意向に沿った相続が行われ、相続人間の争いを防ぐことができます。

遺言を作成した場合、遺言で決めたことについては遺産分割協議をする必要がなく、遺言で定められたとおりに相続人が相続をします。遺言を作成していないことで、「相続の際に相続人の間で争われ、遺産分割協議がまとまらない」という事態を未然に防ぐことができます。

・ 子どもたちの仲が悪いので事前に遺言を作成したい時
・ 特定の相続人に多く相続させたい時
・ 遺産が多く、相続税が心配。できるだけ税金のかからない遺言を作成したい時

当事務所にご依頼される場合は、法律上・税務上の問題を踏まえたうえで、ご依頼者様のご意向に沿った適切な遺言の作成をいたします。

弁護士に依頼するメリット

遺産相続においては、遺言の有無によって、その後の手続きが大きく変わり、また、誰にどのような財産を相続させるかによって、かかる相続税の額も大きく変わる可能性があります。

遺言を作成する際には、これらの知識を前提に作成しなければ、自分が亡くなった後に思ってもいなかった問題が生じる恐れがあります。そこで、相続について専門的な知識を持った弁護士に作成を依頼することをおすすめします。

サービス内容

具体的な方針の決定

ご依頼者様のご意向や、資産の状況をヒアリングした上で、法律上・税務上の問題を検討し、遺言書の作成の方針を決定します。ご依頼者様のご意向や相続人の経済状況等、具体的な事情にあった適切な遺言書作成の方針を決めます。

遺言書の作成

遺言の方針が決定したら、それにもとづき遺言を作成します。

遺言作成に関する手続きについて、ご本人がしなければならない点を除き、弁護士が全て手続きを代行します