遺産分割を有効に進めるためには
遺産分割が進まない
例えば、自分だけ遺産を多くもらいたいと主張した場合や、自分だけが親の介護・事業の手伝いをしたので、遺産を他の人に渡したくないと主張する場合など、遺産分割のときにもめて話が進まなくなることがあります。また、亡くなった方の財産を管理していた方に、相続財産を隠されることで、適正な遺産分割がされていない場合もあります。
弁護士に依頼することで、弁護士が、亡くなった方の財産を弁護士会などを通じて調査し、相続する方にとってベストな遺産の分割の交渉をいたします。また、交渉で話し合いがまとまらない場合、「遺産分割調停」といって、裁判所を通した手続きをとる必要があります。弁護士が、遺産分割調停で有利な遺産分割ができるように、あなたをサポートします。遺産分割協議の交渉や、遺産分割調停などは、多数取扱い実績のある当事務所にお任せください。
遺産を分ける方法
亡くなった方の遺産を分ける場合、遺言があれば基本的には遺言どおりに遺産を分けることになりますが、遺言がない場合は、「遺産分割協議」といって、遺産を分ける話し合いをする必要があります。その話し合いがまとまった場合、「遺産分割協議書」といって、遺産分割の結果を残すための法律的な文書を作る必要があります。
「遺産分割協議」では、誰がどのような財産を相続するのかを決めます。遺産分割協議は、法律で決められた「法定相続人」全員が参加しなければなりません。
遺産分割協議の交渉
「遺産分割協議」は、「法定相続人」が全員参加しなければなりません。例えば亡くなった方に知らない子供がいた場合、その子供を抜きに行なった遺産分割協議は無効になってしまうので、遺産分割協議をする場合は、誰が相続人か調査しなければなりません。このような調査は弁護士におまかせください。スムーズな相続人調査が可能です。
遺産分割協議では、誰がどの財産を相続するかを決めます。通常は「法定相続分」にもとづいて、誰が何をどれだけ相続するか決めます。しかし、法定相続人全員が了承している場合は、法定相続分によらなくても自由に遺産をわけることができます。例えば、子供3人が法定相続人の場合、法定相続分は3分の1ずつとなるはずです。この場合でも、ある子供が生前親の世話をしていたので、その子供だけ2分の1、残りの子供を4分の1ずつにして分けることも可能です。また、相続する財産ですが、不動産、預金、株式など様々な財産があり得ますが、それぞれについて、誰がどれだけ相続するか決めなければなりません。
遺産分割協議では、このように多くのことを決めなければならず、金銭が関係してくることから当事者の意見がまとまらないことが多くあります。このような場合、弁護士がご相談者様に代わって交渉し、ご相談者様にとってベストな解決を目指します。
有効な遺産分割協議書の作成
「遺産分割協議」がまとまった場合、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書を作成していない場合、後日になって遺産分割についてもめたり、一旦話し合いがついたと思っていたけれども、蒸し返すこともあります。
また、この遺産分割協議書にもとづいて、相続した不動産の登記を行なったりするので、無効な遺産分割協議書とならないように、適法・正確に作成する必要があります。
どのような遺産分割協議書を作成する場合、弁護士に作成を依頼することで、安心して遺産分割をしていただくことができます。
弁護士による相続財産の調査
遺産分割協議で財産を分ける場合、財産を隠されることによって、公平な遺産分割ができない場合があります。例えば、亡くなった方の面倒をずっと見てきた方が、遺産を隠すという場合が多いです。このような場合、亡くなった方の預金口座、株式などの財産を調査する必要があります。また、亡くなった方の財産の使い込みがあったかも調査する必要があります。このような調査は、弁護士会を通した調査も可能な弁護士にお任せください。
遺産分割協議ができない場合
遺産分割協議を行なっても、どうしても話し合いがまとまらない場合があります。そのままでは、遺産分割ができなくなってしまうので、相続することができません。そのような場合、「遺産分割調停」といって、裁判所に遺産分割を申し立てるという手続きに進む必要があります。遺産分割調停では、裁判所提出用の法律文書や証拠を提出する必要があり、法律の専門家である弁護士に依頼することで有利に調停を進めることが可能です。また、調停を進めるには、文章の内容や提出する証拠、提出する順番など、その戦略を考える必要があります。当事務所は多くの遺産分割調停の経験があるので、安心してご依頼いただけます。